陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策
- 作成日:2023年11月24日
- 更新日:2023年11月28日
2023年10月1日、労働安全衛生規制が改正され、「昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲」が拡大しました。
1.改正内容
最大積載量5トン以上の貨物自動車について、昇降設備の設置義務及び荷役作業を行う労働者に保護帽を着用させる義務が規定されているところ、それらの義務の対象となる貨物自動車を、最大積載量5トン以上の貨物自動車から、2トン以上のものに拡大する 。
2.背景
・陸上貨物運送事業における労働災害の7割が『荷役作業』で発生している。
・陸運業の死傷災害のうち最も多いのは『墜落転落災害』で、最大積載量5トン以上のトラックからの
災害が約5割、最大積載量2トン以上5トン未満のトラックからの災害が約4割を占めている。
最大積載量2トン未満のトラックに起因する災害件数は少ない。
・墜落・転落災害を車両の種類別に見ると、平ボディ、ウイング車で約5割を占め、側面が開放できる
構造のもので多く発生している。
・令和3年に荷役作業中に発生したトラックからの墜落・転落による死亡災害10件のうち、最大積載量
5トン未満トラックに起因する4件すべてにおいて、保護帽が適切に着用されていれば死亡に至ら
なかったと考えられる。
引用元:厚生労働省|労働安全衛生規則の一部を改正する省令案等の概要(陸上貨物運送事業関係)
3.取組み内容
上記内容を受け、弊社におきましても、トラックの最大積載量や昇降設備の使用状況、荷台での作業状況を調査し、昇降設備および保護帽の準備をしました。また、「トラック荷台昇降設備使用要領」を作成し、従業員の皆様が安全に作業できるように取り組んでおります。
今後も法律関係なく、皆さまが安全に安心して業務を遂行できるように取り組んで参ります。
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